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ペットフードの表示、法律で義務なのは5項目だけ|原材料名と総合栄養食の読み方

ペットフード安全法が義務づける表示は名称・賞味期限・原材料名・原産国名・事業者名の5項目だけで、「総合栄養食」「成分」「内容量」は別のルール(公正競争規約)に基づくものです。環境省・農林水産省・ペットフード公正取引協議会の公表資料と規約の条文を読み、袋のどこを見れば製品を比較できるのかを整理しました。

ドッグフードの袋の裏面を確かめる手
この画像はAIで生成したイメージです。実在の場所・書類・製品を撮影したものではありません。

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ペットフードの袋の裏を2つ並べて、どちらがいいか決めようとして手が止まったことはないでしょうか。私も今回、環境省・農林水産省・ペットフード公正取引協議会の公表資料と、公正競争規約の条文そのものを読み比べてみて、最初に分かったのは「並んでいる項目が全部同じ根拠で書かれているわけではない」ということでした。

法律で書くことが決まっている項目は、実は5つしかありません。「総合栄養食」も「粗たん白質」も「内容量」も、法律の義務ではなく別のルールに基づいています。ここを分けて理解すると、袋のどこが比較に使えて、どこが使えないのかが見えてきます。

この記事の目次
  1. 法律が義務づけるのは5項目、残りは業界のルール
  2. 「総合栄養食」は何を保証していて、何を保証していないのか
  3. 原材料名は重量順。ただし「分類名」と「等」に注意
  4. 成分表示の「%以上」「%以下」は保証値であって実測値ではない
  5. 「無添加」「ナチュラル」には規約上の条件がある
  6. 原産国と賞味期限は、思っているより限定的な意味
  7. 袋を2つ並べたとき、実際にどう見るか
  8. 楽天で探す

法律が義務づけるのは5項目、残りは業界のルール

ペットフード安全法(愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律)は、環境省のページに「平成21年6月1日から」施行されたと書かれています。農林水産省のページには「農林水産省と環境省の共管」とあります。対象は環境省のページの表現で「犬及び猫用のペットフード」です。

この法律に基づいて表示が義務づけられているのは、名称・賞味期限・原材料名・原産国名・事業者の氏名又は名称及び住所の5項目です。

一方、袋によく載っている「総合栄養食」「成分」「内容量」「与え方」は、ペットフードの表示に関する公正競争規約という業界のルール側の項目です。規約の条文を読むと、これは景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)第36条第1項に基づいて定められたもので、第14条第2項には「公正取引協議会に参加する事業者は」という書き方が出てきます。つまり、この規約に沿った表示をしているのは協議会に参加している事業者だ、という構造です。参加していない事業者の製品に「総合栄養食」相当の情報が載っていないことは、法律違反ではありません。

袋に載っている項目は、二層になっている ペットフード安全法(法律) 犬猫用フード全部に義務 1. 名称(犬用/猫用の別) 2. 賞味期限 3. 原材料名(添加物含む) 4. 原産国名 5. 事業者の氏名・住所 公正競争規約(業界のルール) 協議会に参加する事業者が対象 左の5項目に加えて ・目的(総合栄養食など) ・内容量 ・給与方法(与え方) ・成分(たんぱく質など5つ) 出典:環境省「ペットフード安全法基準規格等」/ペットフードの表示に関する公正競争規約 第4条

「総合栄養食」は何を保証していて、何を保証していないのか

規約第3条第2項の定義はこうです。「毎日の主要な食事として給与することを目的とし、当該ペットフード及び水のみで指定された成長段階における健康を維持できるような栄養的にバランスのとれたもの」。ペットフード公正取引協議会のQ&Aには、その基準はAAFCO(米国飼料検査官協会)の基準を元にしている、と書かれています。

ここで重要なのが「指定された成長段階における」という限定です。規約第5条は、総合栄養食と表示する場合に成長段階を併記することを求めていて、施行規則第4条はその区分を①哺乳期 ②妊娠期/授乳期 ③幼犬期・幼猫期/成長期またはグロース ④成犬期・成猫期/維持期またはメンテナンス ⑤全成長段階またはオールステージ、と定めています。「総合栄養食」という4文字だけを見て買うと、自分の犬の成長段階と合っているかを確認しそこねます。

証明方法についても、施行規則第4条第2項に具体的な文言が定められていました。「この商品は、ペットフード公正取引協議会の定める分析試験の結果、総合栄養食の基準を満たすことが証明されています。」または「この商品は、ペットフード公正取引協議会の定める給与試験の結果、総合栄養食であることが証明されています。」の2通りです。

ここで資料の間に食い違いがあります。ペットフード協会の「ペットフードの種類」のページでは総合栄養食が「分析試験と給与試験により証明されています」と両方を並べた書き方になっているのに対し、規約施行規則の条文は分析試験の結果と給与試験の結果を並列の選択肢として書き分けています。条文の書き方を読む限り、どちらか一方で表示できるように読めますが、今回参照した範囲では両者の関係を明示した記述を見つけられませんでした。実際の袋には上の定型文のどちらかが書かれているはずなので、そこを見れば自分が手に取った製品がどちらで証明されたものかは分かります。

なお、規約第10条に基づく不当表示の類型として、施行規則第8条は「AAFCO(又はNRC)認定、承認、合格」など、証明機関でないのに当該機関が自ら行う検査に合格したかのように誤認されるおそれがある表示、および「完全栄養食」「総合完全栄養食」等の表示を挙げています。「AAFCO認定」という言葉が前面に出ている広告は、規約が名指しで注意している表現だということになります。

目的表示は4つに分かれる(規約第3条・施行規則第3条) 総合栄養食 毎日の主要な食事 これと水だけで 栄養が成立 成長段階の 併記が必須 間食 おやつ、褒美、 コミュニケーション 給与限度量の 表示が必要 協会は1日の所要 エネルギー20%以内 療法食 特定の疾病や 健康状態への 栄養学的サポート 獣医師の指導の もとで使うもの その他の目的食 栄養の調節・補給 嗜好増進など 一般食、副食、 栄養補完食、 サプリメント等 「一般食」「副食」は、別途栄養補給が必要な旨または同時に与えるフードの名称を併記することとされている 出典:ペットフードの表示に関する公正競争規約施行規則 第3条(4)/一般社団法人ペットフード協会「ペットフードの種類」

原材料名は重量順。ただし「分類名」と「等」に注意

規約施行規則第3条(7)は、原材料名について「原則として使用した原材料全てを記載する」としたうえで、添加物とそれ以外を区分して書くよう定めています。添加物以外の原材料は「原材料に占める重量の割合の多い順に記載すること」。ここは食品表示と同じ考え方です。

問題は、その後に続く但し書きです。条文には、穀類・いも類・でん粉類・糖類・種実類・豆類・野菜類・果実類・きのこ類・藻類・魚介類・肉類・卵類・乳類・油脂類といった「分類名による表示も可能」とあり、さらに分類名の次に括弧を付けて個別名を書く場合でも、栄養成分の調整等により一時的に変更される可能性のある原材料については「他」または「等」と表示することもできる、と書かれています。

つまり「肉類(チキン、他)」という表記は規約上あり得る書き方で、そこから何がどれだけ入っているかを消費者側で特定することはできません。原材料表を突き合わせて2製品を比べるとき、この粒度の差はそのまま残ります。

もうひとつ、名称や写真に関わる規約第7条は具体的で使えます。「事業者は『ビーフ』、『チキン』、『まぐろ』等特定の原材料をペットフードの内容量の5パーセント以上使用している場合でなければ、当該ペットフードの名称、絵、写真、説明文章に当該原材料を使用している旨の表示をしてはならない」。裏を返すと、パッケージ正面に肉の写真が大きく載っていても、規約が担保しているのは5%以上という下限だけです。主原料であることの証明にはなりません。

添加物については、甘味料・着色料・保存料・増粘安定剤・酸化防止剤・発色剤として使われるものは用途名も併記することとされています。一方で、イーストフード・かんすい・酵素・光沢剤・香料・酸味料・調味料・豆腐用凝固剤・苦味料・乳化剤・pH調整剤・膨張剤は一括名での表示も可能です。

原材料名の欄で、確認できることとできないこと 原材料名:肉類(チキン、他)、穀類、油脂類、ビタミン類(E, B1)、酸化防止剤(ミックストコフェロール) 重量の多い順 添加物以外は多い順 だが「他」「等」で 中身は特定できない 分類名でも可 穀類・肉類・油脂類 など15分類の表記が 規約上認められている 用途名の併記 甘味料・着色料・保存料 増粘安定剤・酸化防止剤 発色剤は用途名も書く 上の原材料名は規約の書き方を説明するために作った例示で、実在の製品の表示ではありません(出典:施行規則 第3条(7))

成分表示の「%以上」「%以下」は保証値であって実測値ではない

比較で一番間違えやすいのが成分欄だと感じました。施行規則第3条(6)は、成分の表示を重量百分比とし、次のとおり記載するとしています。

項目 表示の形 別表記
たんぱく質 %以上 粗たん白質
脂質 %以上 粗脂肪
粗繊維 %以下 —
灰分 %以下 粗灰分
水分 %以下 —

← 表は横にスクロールできます →

たんぱく質と脂質は「以上」、粗繊維・灰分・水分は「以下」です。これは実測値ではなく保証の範囲を示す値なので、「粗たん白質26.0%以上」と「28.0%以上」を比べても、実際の含有量の差がその通りとは限りません。

さらに、水分の上限が製品ごとに違う点も比較を難しくします。水分10%以下のドライと75%以下のウェットでは、同じ「たんぱく質」の数字でも意味がまったく違います。水分を除いた基準に揃えないと並べられませんが、その換算方法自体を今回参照した公的資料の中には見つけられませんでした。少なくとも、水分の上限値が大きく異なる製品どうしの数字を、そのまま並べて優劣を判断するのは避けたほうがよさそうです。

「無添加」「ナチュラル」には規約上の条件がある

規約第8条は、特定用語の使用基準を定めています。対象は「高」「豊富」「含む」「強化」「ゼロ」「低」「減」などの用語、「推奨」、「受賞」、「無添加」「不使用」、「ナチュラル」「ネーチャー」です。

施行規則第7条によると、「無添加」「不使用」は無添加である原材料名等が明確に併記されていることが条件で、添加物についての表示なら「ペットフードの表示のための添加物便覧に記載された添加物(加工助剤、キャリーオーバー及び栄養強化目的で使用されるものを含む。)を一切使用していないことが確認できる場合」に限られます。

「ナチュラル」「ネーチャー」は「化学的合成物及び着色料を使用していないものに限り」表示できます。ただし総合栄養食などについては例外があり、栄養バランス上欠かせないビタミン類・ミネラル類・アミノ酸類のみに化学的合成物を使っている場合は、その旨を「ナチュラル」等の最も目立つ表示の4分の1以上のフォントサイズで明瞭に併記すること、油脂の酸化防止にエトキシキン・BHA・BHT等の合成酸化防止剤を使っていないこと、という条件付きで表示できるとされています。

また施行規則第8条は、不当表示の類型として「抗生物質など、ペットフードには通常使用されない原材料や添加物等について不使用、無添加である旨を強調することで、品質等が優れているかのように誤認されるおそれがある表示」を挙げています。そもそも普通は入っていないものの「無添加」を強調する売り方は、規約が問題にしている型だということです。

原産国と賞味期限は、思っているより限定的な意味

原産国名は、施行規則第3条(8)で「ペットフードの製造工程のうち、最終加工工程を完了した国」と定義されています。そのうえで、ラベルを付けること、未包装のフードを容器に詰めること・包装すること・開封して再包装すること、単に詰め合わせ・組み合わせること、単に切断すること、輸送や保存のための乾燥・冷凍、単に混合すること——これらは最終加工工程に該当しないと明記されています。原料の産地とは別の概念です。原産国が日本の場合は「国産」とだけ表示することもできます。

賞味期限は「定められた方法により保存した場合において、全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期間」で、未開封の状態が前提です。缶詰・レトルトパウチなど常温・未開封で品質を保持し得ることが明らかな場合を除き、未開封の状態でその賞味期限までの品質保持に必要な保存方法を記載することとされています。年月で表示されている場合は、その月の末日までという意味になります。

なお、成分規格そのものは環境省の「ペットフード安全法基準規格等」に定められていて、エトキシキン・BHA・BHTは合計150(犬用にあってはエトキシキン75以下)、アフラトキシンB1は0.02、メラミンは2.5といった上限値や、プロピレングリコールを猫用の販売用ペットフードに用いてはならないことなどが示されています。表示欄には出てきませんが、国内で流通しているものはこの規格の下にあります。

袋を2つ並べたとき、実際にどう見るか

ここまで読んだ内容を、比較の手順として並べ直します。

  1. 目的の表示を最初に見る。 総合栄養食か、一般食・副食か、間食か。ここが違うものを栄養の数字で比べても意味がありません。
  2. 総合栄養食なら、併記された成長段階を見る。 幼犬期/成犬期/全成長段階のどれか。自分の犬に合っているか。
  3. 証明の定型文を見る。 分析試験によるものか、給与試験によるものか。
  4. 原材料名の粒度を見る。 個別名まで書いてあるか、分類名と「等」で終わっているか。粒度が違う2製品は、そもそも同じ精度では比べられません。
  5. 成分は水分値とセットで見る。 「以上」「以下」の別も確認する。
  6. 強調表示の根拠が併記されているか見る。 「無添加」なら何が無添加なのか、「ナチュラル」なら例外の但し書きが付いているか。

この6点は、どれも袋に書かれていることだけで確認できます。逆に、袋から読み取れないこと——原料の実際の産地、実測の栄養値、その子の体質に合うかどうか——は、表示を何度読んでも出てきません。持病がある、体重や便の状態が気になる、特定の原材料で反応が出たことがある、といった事情がある場合は、表示の比較だけで決めずに、かかりつけの獣医師に製品の表示そのものを見せて相談するのが確実だと思います。

最後にひとつ。今回、農林水産省の「ペットフード安全法 表示に関するQ&A」のページは検索結果に出てきたものの、私の環境からは開けず(403が返りました)、中身を確認できていません。事業者向けにさらに細かい解釈が載っている可能性があるので、表示を作る側の立場でこの記事を読んでいる方は、農林水産省のペットフード安全法のページから一次資料に当たってください。

楽天で探す

この記事で触れた種類のものは、楽天市場でまとめて比べられます。価格と成分表示は各商品ページで確認してください。

調べたもと(出典 10件)
  1. ペットフード安全法に基づく必要表示事項についてペットフード公正取引協議会・確認日 2026-08-06
  2. 公正競争規約に基づく必要表示事項及び表示制限についてペットフード公正取引協議会・確認日 2026-08-06
  3. ペットフードの表示に関する公正競争規約・同施行規則(PDF)全国公正取引協議会連合会・確認日 2026-08-06
  4. 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(ペットフード安全法)環境省・確認日 2026-08-06
  5. ペットフード安全法基準規格等環境省・確認日 2026-08-06
  6. ペットフードの安全関係(ペットフード安全法 事業者のみなさま向けページ)農林水産省・確認日 2026-08-06
  7. 表示に関するQ&Aペットフード公正取引協議会・確認日 2026-08-06
  8. 03.ペットフードの目的について|表示の基礎知識ペットフード公正取引協議会・確認日 2026-08-06
  9. 04.総合栄養食とライフステージについて|表示の基礎知識ペットフード公正取引協議会・確認日 2026-08-06
  10. ペットフードの種類一般社団法人ペットフード協会・確認日 2026-08-06

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